【新型コロナウイルス感染症】令和3年度中小企業者等家賃支援給付金について2021年03月24日
宇和島市は、新型コロナウイルス感染症の影響等を受けた市内の中小企業者等(農林漁業者を含む)のうち、事業に関係する建物・土地の賃料等の負担を軽減するため、家賃支援給付金を支給いたします。
※令和2年度中小企業者等家賃支援給付金を受給した方でも、支給要件を満たす場合には申請することができます。
対象者
2020年3月以前から市内に事業所を有する1から4までの全てを満たした中小企業者等※1、※2で、
- 2020年3月以前から事業収入を得ており、申請日時点で事業継続の意思がある。
- 2019年の年間事業収入と比較し、2020年の年間事業収入が15%以上減少している。※3※4
- 2019年の年間事業収入が120万円以上。※5
- 2020年2月29日および申請日時点で有効な賃貸借契約等がある。
※1・・・第一次産業従事者、医療法人、農業法人、NPO法人等も含む
※2・・・以下の者は含まない。(国・公共法人、性風俗関連特殊営業および同営業に係る接客業
務受託営業、政治団体、暴力団・暴力団の構成員等、宗教団体、大企業等、公務員一般
職等、他市町村同種給付金受給資格者)
※3・・・新型コロナウイルス感染症の影響等に伴い、国や地方公共団体から支給された助成金等
(持続化給付金や家賃支援給付金など)で、法人税又は所得税の課税対象となるものを含
めた額となります。ただし、設備投資等に対する臨時的な助成金などは控除することがで
きる場合があります。
※4・・・法人の場合は事業年度(決算月)が異なりますが、2019年1月から12月の事業収入と2020年
1月から12月の事業収入との比較になります。
※5・・・2019年2月から2020年3月までの間に創業した者については、月平均の売上10万円以上。
支給額
最大 10万円
( 賃料等※6(月額)の3分の1 × 1か月分 = 給付金額 )
※6・・・賃料等は、申請日の1か月内に支払った額を基準とする。また、建物・土地の賃料等に
は、共益費および管理費を含む。(一部条件あり)
なお、住居兼事業所(店舗)の賃料等については、税務申告している地代・家賃の金額などを
参考に事業所(店舗)部分の賃料等のみを対象として給付金額を算定します。
申請手続きに関しては、宇和島市ホームページをご確認ください。





