【新型コロナウイルス感染症】月次支援金の詳細について(8月分の申請期限は10月31日)2021年10月08日
月次支援金の概要
2021年4月以降に実施されら緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。
給付要件
要件1
対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
要件2
2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
申請手続きは、月次支援金事務局ホームページをご覧ください。
給付額
=2019 年 又は 2020 年の基準月の売上 ー 2021 年 の対象月の売上
中小法人等 上限20万円/月 個人事業者等 上限10万円/月
申請受付期間 8月分:2021年9月1日~10月31日 9月分2021年10月1日~11月30日
※原則、対象月の翌月から2ヶ月間を申請期間とします。
給付対象のポイント
・対象措置を実施する都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引※があることによる影響を受けて、 2021 年の月間売上が、 2019 年又は 2020 年の同月比で 50% 以上減少して いれば 給付対象 となり得ます。
※まん延 防止等重点措置が実施される 都道府県内の措置区域外に 所在する飲食店と直接・間接の取引がある事業者も、「対象措置に伴う外出自粛等の 影響を受けていること」との給付要件に合致するため、その他の給付要件(売上減、保存書類等)を満たせば給付対象となり得ます 。
・対象措置を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があることによる影響を受けて、 2021 年の月間売上が、 2019 年又は 2020 年の同月比で 50% 以上減少していれば 給付対象 となり得ます。





